健康確保措置チェック|記載・実施・記録の4ステップ確認
2026年9月1日から、労働基準監督署の監督指導では「月45時間以内かどうか」の一律確認に代わり、健康及び福祉を確保するための措置(健康福祉確保措置)の記載と実施状況が重点的に確認されます。 このツールでは、36協定で定めた措置について「協定で定めているか → 具体的に記載しているか → 発動時に実施したか → 記録を残しているか」の4ステップで自己点検できます。
4ステップの意味
- 協定:36協定届(様式第9号の2)で①〜⑩のどの措置を選んでいるか。特別条項付き協定では必ずいずれかを定める必要があります。
- 具体性:選んだ措置について「対象労働者への医師による面接指導の実施」のように、具体的な内容が記載されているか。番号に丸を付けるだけでは足りないおそれがあります。
- 実施:特別条項を発動した(限度時間を超えた)月に、対象の労働者へ実際に措置を実施したか。
- 記録:実施状況の記録を作成し、保存しているか。協定の有効期間中およびその満了後の保存(原則5年・当分の間3年)が求められます。