健康福祉確保措置とは|36協定の10項目一覧と記入例
自社の措置が「記載・実施・記録」まで揃っているか、4ステップで自己点検できます。
健康確保措置チェックへなぜ今、重要になったのか
厚生労働省は2026年8月19日、月45時間以内への一律の監督指導を9月1日から見直すと発表しました。 今後の監督では「時間数を一律に見る」代わりに、健康福祉確保措置が協定に具体的に記載され、実際に実施され、記録が残っているかが確認されます。 つまりこの措置は、これまで「協定届の記載欄の一つ」だったものから、監督対応の中心に変わります。 変更の全体像は「一律指導の見直しとは」をご覧ください。
10項目の一覧と記入例
様式第9号の2の記載心得に示された選択肢は次の10項目です。番号を選ぶだけでなく、具体的な内容の記載が求められます。
| 番号 | 措置 | 記入例 |
|---|---|---|
| ① | 医師による面接指導 | 限度時間を超えて労働させた労働者に対し、医師による面接指導を実施する。 |
| ② | 深夜業(22時〜5時)の回数制限 | 限度時間を超えて労働させた労働者について、深夜業の回数を1か月に4回以内とする。 |
| ③ | 勤務間インターバル | 終業から次の始業までに11時間以上の継続した休息時間を確保する。 |
| ④ | 代償休日・特別な休暇の付与 | 限度時間を超えて労働させた労働者に対し、1日の特別休暇を付与する。 |
| ⑤ | 健康診断の実施 | 限度時間を超えて労働させた労働者に対し、健康診断を実施する。 |
| ⑥ | 連続休暇の取得促進 | 年次有給休暇について、まとまった日数の連続した取得を促進する。 |
| ⑦ | 心とからだの相談窓口の設置 | 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する。 |
| ⑧ | 配置転換 | 労働時間が長い労働者について、業務負担の軽減のため必要に応じて配置転換を行う。 |
| ⑨ | 産業医等による助言・指導や保健指導 | 限度時間を超えて労働させた労働者に対し、産業医等による助言・指導や保健指導を受けさせる。 |
| ⑩ | その他 | 上記①〜⑨に準ずる措置を具体的に記載する。 |
記入例は一般的な書き方の例です。実際の記載は自社の運用に合わせ、厚生労働省の記載例(様式第9号の2)を参照してください。
実務のポイント:記載・実施・記録の3点セット
- 記載:「①医師による面接指導」と番号を選ぶだけでは足りず、「限度時間を超えて労働させた労働者に対し、医師による面接指導を実施する」のように対象と内容を具体的に書きます。
- 実施:特別条項を発動した月(限度時間を超えた月)に、対象となった労働者へ協定どおりの措置を実施します。
- 記録:実施状況の記録を作成し、協定の有効期間中およびその満了後も保存します(原則5年・当分の間3年)。
この3点が揃っているかは健康確保措置チェック(4ステップ)で点検できます。 あわせて残業時間そのものの上限チェックは36協定チェッカーをご利用ください。
よくある質問
Q. 健康福祉確保措置は必ず定めないといけませんか?
A. 特別条項付きの36協定を結ぶ場合は必ず定める必要があります(様式第9号の2に記載欄があります)。限度時間(月45時間・年360時間)の範囲内でのみ協定する場合は、この欄自体がない様式第9号を使います。
Q. 10項目のうちいくつ選べばよいですか?
A. 法令上は1つ以上を協定すれば足りますが、対象労働者の健康確保の実効性から、複数の措置を組み合わせる企業も多くあります。重要なのは数より、選んだ措置を具体的に記載し、実際に実施し、記録を残すことです。
Q. 「実施状況の記録」はどのくらい保存が必要ですか?
A. 協定の有効期間中およびその満了後の保存が求められます(原則5年・当分の間3年)。2026年9月からの監督指導では、この記録の有無が確認の重点になります。
Q. 勤務間インターバルは何時間にすべきですか?
A. 法令で一律の時間数は定められていませんが、労働時間等設定改善法では9時間以上、健康確保の観点からは11時間が一つの目安として広く紹介されています。自社の勤務実態に合わせて労使で協議して定めます。
措置の点検が済んだら、残業時間の上限もチェックしておきましょう。
36協定チェッカーで確認する